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2026年から改正!高額療養費制度の
変更点と家計への影響を解説

突然のケガや病気で入院・手術をすることになったとき、家計の負担を大きく軽減してくれるのが、公的医療保険の「高額療養費制度」です。近年、この制度に対する議論が、たびたびニュースを賑わせていましたが、2026年8月と2027年8月の2段階にわたり、自己負担限度額や所得区分の見直し(改正)が行われることになりました。「医療費の負担が大きく増えるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、今回の見直しでは負担が増えるだけではなく、長期にわたる治療をサポートする「年間上限」という新しい仕組みも導入されます。生活経済ジャーナリストの柏木理佳先生監修のもと、どのように変更になるのかをわかりやすく解説します。

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医療費の自己負担を減らす「高額療養費制度」とは?

高額療養費制度とは、1カ月(その月の1日から末日迄)に医療機関や薬局で支払った医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻される、または窓口での支払いが最初から免除される公的医療保険の制度です。
各自の所得(基本は前年度の所得)に応じて月ごとの自己負担額に上限が設けられており、所得によってその上限額が異なります。手術や入院だけでなく、がん治療や難病治療まで幅広く利用され、私たちの暮らしと健康を守っています。

2026年・2027年の高額療養費制度の改正ポイント

では実際に、私たちの自己負担がどのように変わるのか、変更点を確認していきましょう。今回の改正は、一度に大きく負担が変わるのを防ぐため、2026年と2027年の「2段階」に分けて実施されます。

【第1段階】2026年8月から:月額上限の引き上げ

まずは先行して、すべての人が対象となる「毎月の自己負担上限額」が一律で引き上げられます。

これまで通りの5つの所得区分(階層)のまま、月々の上限額がそれぞれ引き上げられる形です。また、この段階から新しい救済ルールである「年間上限」が同時に導入されます。

高額療養費制度の自己負担限度額の表(2026年8月〜2027年7月)

【第2段階】2027年8月以降:所得区分がより細分化され、上限額が再調整へ

2027年8月からは、所得区分がこれまでの5区分からさらに細かく分類されるようになります。

多くの階層で自己負担上限がもう一段階引き上げられる見込みですが、極めて高額な医療費が発生した方などに対しては、所得区分が細分化されたことで、極端な負担増を避けるための配慮がなされています。

高額療養費制度の自己負担限度額の表(2027年8月以降)

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」

長期療養でも安心な「年間上限」の新設、「多数回該当」は維持

月々の上限額が引き上げられて負担が増える一方で、長期にわたる治療の負担を軽減する新たな仕組みが導入されました。

・「年間上限」の新設
これまでは「1カ月ごと」の上限管理が基本だったため、治療が長引く長期療養者にとっては大きな負担となっていました。
そこで、新たな救済策として「年間上限」が作られます。これは、1年間に支払った医療費の自己負担額(月ごとの上限額などを合算したもの)が一定の基準を超えた場合、それ以上の支払いが免除・払い戻される制度です。今回の年間上限の創設により、毎月の上限額に達していなくても、1年間の累計額での上限が明確になり、家計の見通しが立てやすくなります。

・「多数回該当」の維持
長期療養者への配慮として、過去12カ月の間に3回以上、高額療養費の対象となると、4回目以降は自己負担上限額がさらに下がる「多数回該当」という制度があります。この多数回該当は今回の改正でも据え置きとなり、長期療養者への急激な負担増を抑える仕組みが維持されることになりました。

知っておきたい「世帯」と「所得」のルール

高額療養費制度を賢く利用するためには、現行制度から引き継がれている「世帯」と「所得」のルールを正しく理解しておくことが大切です。

同じ健康保険なら医療費を合算できる「世帯合算」のルール

自己負担額を計算する際には、夫婦など同じ世帯でも「同じ健康保険(同一の被保険者証)に加入しているか」がポイントになります。
夫婦や家族で同じ健康保険組合に加入していれば、家族それぞれの医療費を合算して上限を超えた分を申請できます(ただし、70歳未満の方の場合は、1回あたりの窓口支払いが21,000円以上の医療費のみが合算対象となる点に注意が必要です)。

一方で、夫は会社の健康保険、妻はパート先で別の健康保険に加入している場合などは、同じ世帯であっても合算はできず、個人ごとの計算となります。

加入している健康保険によって異なる「所得区分」の判定

また、高額療養費制度の「所得区分」がどのように決まるかは、加入している健康保険によって扱いが変わる点に注意しておきましょう。

・会社ごとの健康保険に加入している場合
 扶養している家族などの所得は合算せず、基本的には本人(被保険者)の「標準報酬月額」で判定されます。

・国民健康保険(自営業・フリーランス、退職された方など)に加入している場合
 同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している全員の所得を合計した「世帯全体の所得」で判定されます。

※なお、75歳以上(後期高齢者医療制度)の場合は、健康保険の種類に関わらず「同じ世帯にいる後期高齢者全員の所得」を合算して判定します。

まとめ

人はいつ、病気やケガに見舞われるか分かりません。高額療養費制度は、想定外の健康不安が起こったときに、私たちの家計を支えてくれる重要な制度の1つです。
2026年・2027年の改正では負担増の側面がある一方で、年間上限のような新たな救済策も導入されます。
だからこそ、まずは制度を正しく理解し、自分の家庭にどのくらい影響があるかを事前に確認しておくことが大切です。その上で、公的保障だけではカバーできない差額ベッド代や食事代、あるいは自己負担増に備えて、民間の共済や保険などを上手に活用しながら、「万が一」のときに向けた準備を整えておくとより安心です。

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