103万から178万へ。
2026年「年収の壁」改正でどう変わる?
2026年(令和8年)の税制改正で、所得税が課税される年収の金額が「178万円」へと大幅に引き上げられました。近年、物価高への対策や人手不足の解消に向けて、税金や暮らしに関わる「年収の壁」の改正が相次いでいます。「働き損になるのは避けたいけれど、働き方はどう変わるの?」と疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、新しくなった「税制の壁(178万円)」と、2026年10月に改正される「社会保険の壁」の違いを整理し、これからの家計や働き方にどう影響するのかを、生活経済ジャーナリストの柏木理佳氏に伺いました。
「年収の壁」とは?
受けられる控除や負担が変わる基準
「年収の壁」とは、本人の年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増えたり、控除が受けられなくなる「年収の基準」のことです。
年収がその基準金額を超えると、それまで免除されていた税金や社会保険料を負担することになり、一時的に「手取りが減ってしまう(いわゆる働き損)」が発生することがあります。そのため、収入が基準金額を超えないように労働時間を抑える「働き控え」が生じやすく、これが「壁」と呼ばれてきました。
この「壁」には大きく分けて「税制の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。まずはこの2つの違いを正しく理解しておきましょう。
「税制の壁」とは
年収に応じて税金(所得税・住民税)がかかり始めるボーダーラインで、配偶者控除や扶養控除などが関わります。税制の壁は、これまでも段階的に見直しが進められてきました。
■110万円の壁:本人の住民税がかかり始めるライン
年収110万円を超えると、本人の「住民税(所得割)」がかかるようになります。※この基準は自治体によって異なります。
■136万円の壁:配偶者控除・扶養控除が適用外になるライン
年収136万円を超えると「配偶者控除・扶養者控除」が適用外になります(136万円以上は「配偶者特別控除」が適用)。従来の「103万円」から、現在は「136万円」に引き上げられています。
■169万円の壁:配偶者特別控除が満額適用されなくなるライン
年収169万円までは「配偶者特別控除」が適用されますが、169万円以降は段階的に控除額が減額され、「207万円」で適用外になります。従来の「160万円」から、現在は「169万円」に引き上げられています。
■178万円の壁:本人の所得税がかかり始めるライン
年収178万円を超えると、本人の「所得税」がかかるようになります。2024年までは「103万円」でしたが、2025年度の税制改正で「160万円」になり、さらに2026年度の改正によって「178万円」へと大幅に引き上げられました。
「社会保険の壁」とは
家族の扶養から外れ、自分で社会保険料を負担し始めるボーダーラインです。社会保険料を負担すると将来の年金が増えるなどのメリットもありますが、一時的に手取りが減るため、こちらも「働き控え」の原因になりやすいポイントです。
社会保険の壁には、主に「106万の壁」と「130万の壁」があります。106万の壁は2026年10月に撤廃予定ですが、双方についてご説明します。
■106万円の壁(2026年10月からは週20時間基準へ):勤め先によって社会保険への加入義務が発生
106万円の壁とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する基準です。
これまでは、一定以上の事業規模であることに加え、「月額8.8万円以上(年収約106万円)」かつ「週20時間以上の勤務」の双方を満たす場合に加入義務がありました。しかし、2026年10月からはこの「年収106万円」という要件が撤廃され、「週20時間以上の勤務」がより重要な加入基準へと移行します。
■130万円の壁:配偶者の扶養から外れ、社会保険への加入義務が発生
130万円の壁は、配偶者の健康保険の扶養に入っている方が対象です。年収が130万円以上になると、原則として配偶者の扶養から外れます。
例えば、パートタイム勤務の主婦の場合、年収が低い場合は夫の勤務先の健康保険に「扶養」で加入することができます。しかし、見込み年収が「130万円」以上に増えた場合は、パートタイム先で社会保険に加入してもらうか、自分で国民健康保険・国民年金に加入するかという選択をしなければいけません。

2026〜2027年は「年収の壁」が変わっていく時期
前段で紹介したように、2026年から2027年にかけては「年収の壁」が大きく変わります。主な変更点を一覧にまとめましたので、ご自身の働き方を選択する際の参考にしてください。

「税制の壁」178万円に引き上げで「働き控え」解消に
税制の壁である上限値が「178万円」へと大きく引き上げられたことで、パートタイマーの方は働ける時間や収入の上限が増えることになりました。そのため、これまでは「年収の壁」を越えないために、12月などの忙しい時期にシフトを減らして休むことが多くありましたが、これからはそうした無理な「働き控え」をしなくても済むようになりそうです。
「働く学生」とその親(扶養者)への影響
学生がアルバイト等で働く場合は、本人だけでなく、扶養している親側にも影響が出てきます。子どもの働き方だけでなく、ご家族全体の「社会保険の壁」も含めて、事前にチェックをしておきましょう。
■学生本人の税金を軽減できる制度「勤労学生控除」
働きながら学校に通う学生には「勤労学生控除」という所得控除があります。これは、学生本人の所得税と住民税を軽減できる所得控除制度です。アルバイトをしている大学生などが使うことが多い制度ですが、これまでは163万円が上限でした。
しかし、2026年の税制改正により、学生本人のアルバイト年収が178万円以下なら所得税がかからないことになります。

■親の税金急増を防ぐ「特定親族特別控除」の新設
一方で、学生を扶養している親側は税制面での注意が必要です。
子どものアルバイト年収が一定額を超えると、親は「特定扶養控除(63万円)」を受けられなくなり、親自身の税負担が一気に増えるという「年収の壁」があります。
この急激な負担増を防ぐために、2025年度に新設されたのが「特定親族特別控除」です。2026年からは枠が拡大し、子どもの給与年収が「159万円」以下であれば、親は引き続き63万円の控除を受けることができます。
まとめ
近年、繰り返し起こる「年収の壁」の上限改正は、基本的には現在の物価高と深刻な人手不足に対応するための措置です。少子化と人手不足が加速する中では、今後も状況に応じて更なる改正が起こる可能性があります。
また、社会保険の壁に関しては、長期的には“扶養”という概念を縮小し、「すべての人が社会保険に加入しよう」という方向へと国全体が進む可能性が大きくなっています。
「年収の壁」の改正は、視点を変えれば「壁にこだわらずに、自分らしく働ける時間が増える」ということです。もちろん、世帯年収や働き方によっては、壁の境目の金額で一時的に「手取りが減ってしまう(働き損)」ように感じる可能性はゼロではありません。
しかし、今回の法改正はご自身の働き方を見直す機会でもあります。社会保険に関しては、自身で加入することで将来もらえる年金が増えたり、病気やケガの際の保障が手厚くなったりするなどの大きなメリットもあります。
最新の改正情報を賢くチェックしながら、これからのライフプランや将来設計をふまえて、ご自身に合った心地よい働き方を考えていきましょう。







