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出産時や育児休業中の公的支援は?

仕事と育児を両立したいと考える方が増えている昨今。産休や育休制度についても広く認められ、長く働き続けたい夫婦を応援する環境が整ってきています。ここでは「産休」「育休」のそれぞれの仕組みや要件についてと、ママだけでなくパパも受けられる「育児休業給付金」についてご紹介します。

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働く夫婦を応援する制度
産前産後・育児休業制度

 子どもが生まれた後も働く夫婦を応援する産休・育休制度。育休と別に取れる「産後パパ育休」、休業中の社会保険料支払いが免除される支援もあります。

■誰でも取れる産休

 産前休業は出産予定日の6週間(42日)前から、もし赤ちゃんが双子以上であるなら14週間(98日)前から取得できます。産後休業は出産の翌日から8週間(56日)となっています。この間は基本的に就業できませんが、産後6週間を過ぎて医師が認めた場合は、本人の希望により就業できます。
 産前・産後休業とも法律で定められているもので、取得要件はなく、「労働者」は誰でも取ることができます。

■取得に要件がある育休

 正社員の場合、問題なく育児休業が取れますが、有期で働く契約社員の場合は、申出時点から子どもが1歳6カ月になるまで引き続き雇用される見込みの者といった要件があります。
 育児休業期間は、原則として子どもの1歳の誕生日の前日まで。もし父母がともに育児休業を取得するなら、子どもが1歳2カ月に達する日まで延長できます(パパ・ママ育休プラス)。ただし、父母それぞれが取得できる期間の上限は、父親は1年間、母親は出産日・産後休業期間を含む1年間となっています。

・育休の延長と時短制度

 父母いずれかが育児休業中で、保育所の利用を希望しているが入所できないなどの事情がある場合、認められれば子どもが2歳に達する日までの延長が可能です。
 また、3歳未満の子どもを育てる従業員のために「柔軟な働き方を実現するための措置」(短時間勤務制度、テレワークなど)を設けることが義務づけられています。小学校3年生修了までの子どもの病気やケガで世話が必要な場合、「看護等休暇」が1年に5日(2人以上は10日)、時間単位で取得できます。

出産費用や産休中の収入をカバー
出産育児一時金と出産手当金

 健康保険には、出産に伴う出費や産休中の収入をカバーする保障もあります。妊娠85日(4カ月)以後の早産、流産、人工妊娠中絶のケースも対象となります。

■50万円の「出産育児一時金」

 妊娠中の検診や出産時の入院には、医療措置が必要になるトラブルが生じないかぎり、健康保険が使えません。しかし、健康保険から1児につき50万円の「出産育児一時金」が支給され、妊娠・出産に伴う費用の保障ととらえることができます。本人が被保険者として健康保険に加入していればその制度から、扶養家族となっている場合は夫の加入している制度から受けられます。

・直接支払制度

 給付金が入院先の医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を利用すれば、事前にまとまった入院費が準備できなくても安心です。差額は後で精算します。

■収入をカバーする「出産手当金」

 働く女性の場合、勤め先から産休中の給料が支払われないか少なければ、自分が被保険者として加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。給料が全額支払われるようなら出産手当金の支給はありませんが、産休中の給料の額が出産手当金額より少ない場合は、その差額が受け取れます。
 支給額の計算方法は少し複雑で、1年以上勤めている人の場合だと、支給開始される前1年間の給与をもとに1日あたりの金額を算出します。おおむね収入の3分の2を目安にすればいいでしょう。
 なお、国民健康保険には出産手当金の制度はありません。

育児休業終了まで支給
育児休業給付金・その他の給付金

 原則、1歳に満たない子どもを養育するために育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、「育児休業給付金」を受給することができます。ただし、育児休業を開始した日前2年間に完全月(有給休暇などを含む基本給が支給される日数が11日以上ある月)が12カ月以上ある人が対象。雇用契約期間が決まっている人の要件もあるので確認しましょう。
 支給期間は育児休業を開始した日から育児休業終了日まで。支給額は育児休業開始から180日は休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6カ月間の賃金÷180日)×支給日数×給付率67%(181日以降は50%)となります。また、「産後パパ育休」を取得した場合に「出生時育児休業給付金」、出生直後の一定期間内に両親とも14日以上の育児休業を取得するなどの要件を満たした場合に「出生後休業支援給付金」、所定労働時間を短縮して就業し賃金が低下した場合に「育児時短就業給付金」が支給されます。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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