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高校卒業まで受けられる 「児童手当」制度

小さい頃は保育園や幼稚園、大きくなれば習い事、そして入学等、次から次とお金のかかることが多いですね。そんな子育て中の家計にありがたいのが「児童手当」。「申請はどうするの?」「いくらもらえるの?」といった疑問にお答えします。

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 子どもを養育している人を支援する制度「児童手当」の支給対象が、2024年10月から高校生(18歳の年度末)にまで広がっています。

子どもが生まれたら申請

 児童手当を受け取るためには、自治体窓口へ「認定請求書」を提出して申請する必要があります(公務員の場合は勤務先に申請)。認定されれば、原則として申請した月の翌月分の手当から支給されます。ただし、子どもの出生日や転入した日が月末に近い場合、15日以内に申請すれば、月を超えての申請でも申請月分から支給されます。
 児童手当の金額は右表のとおり。3歳未満の子どもがいる場合、月額1万5,000円、3歳から高校生までは1万円、第3子以上の場合は全年齢で3万円が受け取れます。22歳の年度末までの子どもは支給対象ではありませんが、子どもの数としてカウントできるため、第1子が高校を卒業したのちも第3子が3万円を受け取ることが可能です。
 拡充前まであった所得制限は撤廃され、子どものいる全員が対象となりました。

■年6回の支給に

 支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の隔月となっています。それぞれの前月分まで(2か月分)の手当がまとめて支給されます。養育状況が変わっていなければ、毎年6月に住民基本台帳などで現況を確認されますが、住所が変わったときなどはすみやかに届け出ましょう。

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 子育てで頭を悩まされるのが重い教育費の負担。その支援策として、「幼児教育の無償化」があります。保育の必要性の認定を受けた、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳の子どもについて、また0歳から2歳の子どもについては住民税非課税世帯を対象に、利用料を無償化するという内容です。幼稚園の利用料には月額2.57万円の上限が設けられている、実費が徴収される通園送迎費・給食費・行事費などについては無償化の対象外というように、完全な無償化ではありませんが、家計負担増のカバーが期待できる制度と言えるでしょう。
 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など「高等教育の無償化」も行われています。対象は住民税非課税世帯や、それに準ずる低所得世帯の学生。授業料・入学金の免除や減額と、(独)日本学生支援機構の給付型奨学金が支給されており、2024年度と2025年度で対象が拡大されます。
 「奨学金制度」には返還義務のある「貸与」と、返還義務のない「給付」があります。「貸与」を利用しすぎると卒業後の生活に影響するので、理解しておくことです。
 (独)日本学生支援機構の制度以外にも、多数の大学で奨学金制度が用意されています。また、民間企業や企業が母体となった団体の運営する奨学金制度も数多くあります。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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