老齢年金だけじゃない
「もしも」の支えになる年金とは
人生100年といわれる今、老後の生活、中でも「お金」について心配されている方が多いようです。この不安を少しでも解消するために「老後のお金を守る」をテーマに、専門家のアドバイスをシリーズでお送りしています。今回は「公的年金」について。老後に受け取れる「老齢年金」以外にも、現役世代の「もしも」を支えてくれる「障害年金」と「遺族年金」があります。ぜひ知っておきましょう。
保険料の滞納には要注意!
3つの年金が受け取れない
■老齢年金
老後の生活資金として受け取れる年金です。国民年金に加入していた人は老齢基礎年金、厚生年金に加入していた人は老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされます。
■障害年金
障害年金は、病気やケガの影響で、生活や仕事に制約が出てしまった場合に受け取れる年金です。国民年金の加入者が、一定以上の障害状態になると、障害基礎年金を受け取れます。厚生年金に加入している人が障害基礎年金の対象となった場合には、障害厚生年金を上乗せして受け取れます。また、障害基礎年金は、障害の程度が1級と2級に分かれますが、これらに該当しない軽い障害でも、3級の基準に該当すれば障害厚生年金を受け取れます。さらに、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには、障害手当金(一時金)が支給されます。
■遺族年金
遺族年金は国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金です。たとえば亡くなった人が国民年金に加入していて、高校卒業前の子がいる場合には遺族基礎年金を、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は、上乗せして遺族厚生年金を受け取れます。
障害年金や遺族年金は、保険料の滞納などがあると受給できないケースもありますので注意しましょう。
遺族厚生年金の男女差が段階的に解消
現行制度では、配偶者と死別した、子※がいない30歳未満の女性は5年間の有期給付、30歳以上では無期給付です。一方、男性は、55歳未満で配偶者と死別した場合の給付がなく、55歳以上で60歳からの無期給付となっています。このような男女差が段階的に解消され、60歳未満で配偶者と死別した子のない人は、男女を問わず5年間の有期給付(配慮措置あり)、60歳以上では現行通り無期給付となります。改正時に40歳以上の女性は現行通りです。
※18歳になった年度末まで又は障害状態にある20歳未満の子
■各制度について下記のリンク先もご覧ください
・障害年金
・遺族年金
※この記事は、都道府県民共済グループ発行「老後のお金を守る本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2026年8月1日のものです。







