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自然災害で住居が被災。
住めなくなった場合は?

万一、住んでいる家が被災して住めなくなってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか。賃貸に住んでいる方も持ち家の方も、災害で住まいにダメージを負ったときの対応を知っておきましょう。

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借家が倒壊して住めなく
なったら家賃はどうなる

■部屋を明け渡せば、敷金は全額戻る

 入居している賃貸住宅が全壊するなどして居住不能になったら、賃貸借契約は終了します。住まいからは出ていかなくてはなりませんが、賃料の支払い義務はなくなり、敷金も全額が戻ります。
 また、住まいが全壊または大規模半壊、中規模半壊となった入居者は、被災者生活再建支援金の支給を受けられるので、もれなく手続きをしましょう。罹災証明書は入居者、オーナーいずれも申請可能です。

■住めるけれど修繕が必要な場合は

 住宅が滅失していなければ、損壊部分があっても賃貸借契約は継続します。その後も住み続けることができ、損壊部分の修繕義務があるのはオーナーです。修繕してもらえない場合、入居者はオーナーに家賃の減額を求めることができます。
 ただし、修繕するうえで一時退去が必要な場合、入居者はそれを拒めません。被災後に賃貸借契約でトラブルになったら、弁護士などに相談を。

被災して住む家が確保できないときは
仮設住宅の提供を受けられる

■原則2年間の仮住まい「仮設住宅」

 住宅全壊など住家を失ったり、半壊以上で応急修理に1ヵ月超かかると見込まれ、自ら住まいを確保するのが難しいときは、「応急仮設住宅」の提供を受けられます。プレハブ住宅のほか、トレーラーやコンテナハウスなどが提供されることもあります。
 賃貸住宅などを自治体が借り上げて提供する借り上げ仮設住宅も最近は増えています。いずれも無料で住むことができますが、あくまでも仮住まい。住めるのは原則2年間、応急修理完了までの入居は6ヵ月です(延長されることもあります)。
◆問い合わせ先:市区町村

■2年目以降は「災害公営住宅」へ

 仮住まいの2年間のうちに住宅確保が難しい場合、それ以降は自治体が建てる家賃の安い「災害公営住宅」に住むこともできます。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「災害時のお金ハンドブック」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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