都道府県民共済暮らしに役立つ情報サイト

暮らしのタネ onlineとは、都道府県民共済は社会貢献事業の一環として、地域の方々へ有益情報の提供を行っています。

検索
メニュー

カテゴリー別に見る

もしも、障害が残ったら
公的年金が生活を支える?

不慮の事故や病気により、万一障害状態になって働けなくなったら…と、経済的な不安を感じる方もいるかもしれません。でも、そんなときは「公的年金制度」が生活の支えになるのをご存知でしたか?支給には一定のルールがあるので、まずは制度を知っておきましょう。

著者の記事一覧を見る

 思わぬ事故などで障がいが残ってしまうもしもが、人生のなかで考えられます。経済的な不安も生じますが、公的年金制度の「障害年金」が下支えとなります。

「障害基礎年金」は定額

 まずは、国民年金の基礎年金部分が担う「障害基礎年金」。病気やケガにより、法令で定められた障害等級表の1級・2級にあたる障がい状態になった場合、その障がいが続いている間支給されます。障がい状態と認定されるのは、初診日(障がいの原因となった病気・ケガで初めて医師の診療を受けた日)から1年6カ月経過したときに障がい状態にあるか、60歳以降65歳になるまでの間に障がい状態となったとき。身体だけでなく精神の障がいも対象です。もしもの場合は障害年金の支給対象となるかどうか、年金事務所か「街角の年金相談センター」で相談しましょう。

■障害基礎年金額

 年金額は年度ごとに改定されますが、2025年度は表のとおり。たとえば、障害等級1級の状態となった人に加算対象となる子どもが2人いる場合、103万9,625円に子の加算額23万9,300円×2がプラスされます。

■障害基礎年金の保険料納付要件

 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。①初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間に2/3以上の加入期間(保険料免除期間を含む)があること、②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。自営業者など国民年金第1号被保険者の中には、どうせ将来の年金はもらえないからと、国民年金の保険料を滞納しているケースが見受けられますが、障害基礎年金の権利がなくなってしまいます。保険料支払いが厳しいなら、免除申請手続きが急務です。

上乗せの「障害厚生年金」

 厚生年金加入者は、障害基礎年金に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。障害厚生年金には、2級より軽い障がい状態の場合の3級もあります。また、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残った場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。

■障害厚生年金額

 年金額はもらっていた給料の額により違いますが、遺族厚生年金と同様、「ねんきん定期便」の①「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」と②「これまでの年金加入期間」をチェックし、計算することができます。たとえば、加入月数300月(25年)未満の人が1級に認定された場合、「①×300月÷②×1.25 (+配偶者の加算額)」と計算します。300月は最低保障なので、300月以上の加入期間があれば、「①×1.25」となります。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

この連載の他の回も読む
連載記事
キーワード

からだ運動あそび シニア スピードレシピ マネー マネー講座 レシピ 主婦 介護 介護がわかる 住宅 健康 公的保障 冊子・公的保障 出産 分割掃除 医療 子どもの心を守る 子どもの教育費がわかる本 子育て 子育てメモ 季節の節約 安全 家計 年金 教えて先生 整理 災害関連 現役世代 節約 長寿 防災 防災ハンド 防災備蓄 防災食レシピ 食事 食卓

新着記事 連載記事 都道府県民共済
ページTOPへ