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仕事中のケガや病気は
補償される?

仕事中の災害をカバーする「労災保険」をご存じですか?といっても、補償の種類や適用条件はさまざま。「休憩中や帰宅途中は対象になるの?」「病気の場合は?」…といった疑問もわいてくるところです。あらためて、労災保険について知っておきましょう。

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 業務上の事由や通勤によって労働者がケガ・病気・死亡した場合、労災保険からの補償があります。療養給付(医療費補償)、休業給付(収入補償)、障害給付(障がいの補償)、遺族給付(死亡補償)などが定められています。たとえば休業給付は、1日につき給付基礎日額(直前3カ月の賃金の日額)の80%(休業給付60%と休業特別支給金20%)が、休業の4日目から支給されます。なお、企業などから業務委託を受けているフリーランスにも、労災保険への「特別加入制度」があります。

「業務災害」の対象となるのは

 勤務時間内や残業時間内の、仕事上の行為や仕事場の施設・設備の管理状況が原因となった災害を「業務災害」といい、労災保険の給付対象となります。勤務時間内でも、業務と災害の因果関係が認められなければ、業務災害とはなりません。出張中の災害も、移動中の事故など合理的な場合は認められますが、私的行為では対象となりません。

■「業務災害」と認められる病気

 業務との因果関係が認められる病気にかかった場合も、労災保険の対象です。長時間労働による疾患や精神疾患も認められる可能性があります。「労働基準法施行規則別表第1の2」に業務上疾病の範囲が定められています。

「通勤災害」も労災保険の対象

 家と仕事場との往復や単身赴任先からの帰りなどに起こった災害は、業務と関連するものなので「通勤災害」と認められます。日用品の購入や病院に寄るなどの例外を除き、通勤経路を外れたり中断した(飲食店に寄るなど)場合は、労災保険の対象とはなりません。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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