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介護と仕事を両立させるための
介護支援制度

「親の介護で仕事が続けられない」といった、いわゆる「介護離職」が問題になっています。しかし、介護期間の休暇取得は法律で認められており、要件があえば雇用保険から給付金を受けられます。会社を辞める前に、まずはこの「介護休業制度」の利用を検討しましょう。

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法律で取得が保証されている「介護休業」

 この制度は「育児・介護休業法」で定められているもので、労働者の権利として取得が保証されています。契約社員も、申出時点で一定の要件を満たせば認められます。介護休業制度では、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を「要介護状態」とします。

■介護休業の期間

 対象家族(配偶者、父母、子ども、配偶者の父母など)1人につき、通算93日まで(3回を上限として分割取得することが可能)。半日単位の取得もできます。「介護離職ゼロ」のための施策として、介護終了までの期間について介護のための所定外労働の免除を請求できるといった制度も導入されています。

■介護休暇

 要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添いなどを行う場合、すべての労働者は1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、1日または1時間単位で「介護休暇」が取得できます。

■介護休業給付金

 介護休業中の給料が保証されていない場合、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。介護休業を開始した日前2年間に完全月(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が12カ月以上あるなどの受給要件を満たせば、3カ月(複数回取得する場合は通算93日)を限度に、休業開始前に受けていた平均賃金の67%がもらえます。

要介護状態をサポート「公的介護保険」
まずは窓口で相談を

 65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者)は、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、公的介護保険による介護サービスを利用できます。

■要介護認定を受ける

 介護保険を利用したい場合、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談して「要介護認定」を受けます。要支援1~2と認定されれば、要介護状態にならないための「予防給付」が、要介護1~5に認定されれば「介護給付」が受けられます。要介護度ごとの利用限度額は表のとおり。どの介護サービスを組み合わせるか、「ケアマネジャー」に相談できます。在宅で介護サービスを受ける訪問系(訪問介護・訪問看護など)、デイサービスなどに通う通所系(通所介護・通所リハビリテーションなど)、施設に入所する入所系(特別養護老人ホームなど)などのメニューがあります。

■費用が高額になった場合

 利用限度額の1割(一定以上の所得者は2割あるいは3割)のほか、限度額を超えて利用したサービス費、介護施設に入所した場合の居住費や食費は自己負担です。サービス費の自己負担(1割〜3割)については、所得金額に応じて1カ月の上限が決められており、上限を超えた分は払い戻しが受けられます(高額介護サービス費制度)。世帯で複数の人が介護保険を利用した場合、該当する可能性があります。また、介護費・医療費ともに高額になった場合の「高額医療・高額介護合算療養費制度」もあり、該当すれば払い戻しが受けられます。

 認知症による判断能力の低下は、家計運営上も切実な問題です。親族が本人のためにお金を引き出すことは原則NG(銀行窓口に相談すれば対応する方針)。判断能力のあるうちに、成年後見制度の「任意後見制度」を検討してみましょう。

■任意後見制度とは
 判断能力がなくなった場合に備え、「任意後見人」を決めて公証役場で任意後見契約を結び、業務遂行してもらうというもの。任意後見人は、家族や友人のほか、弁護士や社会保険労務士などに依頼することも可能です。実際に判断能力が低下した時は家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人がきちんと仕事しているかどうかを監督する「任意後見監督人」を選任してもらいます。

■見守り契約を同時に
 今はまだ大丈夫だけど、定期的に任意後見人から健康状況などを確認する連絡が欲しいといった場合、任意後見契約と同時に「見守り契約」を結んでおくといいでしょう。判断能力はあるけど体力的に厳しく、生活費のための預貯金の出し入れなどを頼みたいといった場合には、「財産管理委任契約」も結べます。そのふたつがセットになった「任意代理契約」でもいいでしょう。

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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