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一家の働き手を失った場合や
ひとり親家庭の支援は?

生計を維持している人が亡くなった時、残された家族の生活費はどうなるのか不安になりますね。その時、生活の支えとなるのが公的年金からの給付 「遺族年金」です。年金というと老後のイメージがありますが実はそれだけではありません。また、ひとり親になってしまった場合の支援策についても説明します。

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残された家族の生活を支える
「遺族年金」

 時間をかけての制度見直しが検討されていますが、「遺族年金」は残された家族の収入保障となる大切な制度です。

■遺族基礎年金

 亡くなった人に生計を維持されていた、18歳になる年度末を経過していない子ども(通常高校卒業時まで、障がいがある場合は20歳まで)がいる配偶者、またはその子自身が受け取れます。20歳以上の国民が加入する国民年金の基礎年金部分が基となっており、年度ごとに年金額が改定されます。原則として、亡くなった人の保険料免除期間を含む保険料納付済期間が、加入期間3分の2以上あること(2026年3月末日までは死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと)が支給要件。自営業者など国民年金第1号被保険者の中には国民年金の保険料を滞納しているケースがありますが、払えるなら払い、厳しいなら「免除申請手続き」をしておかないと、遺族基礎年金の権利がなくなってしまいます。

■遺族厚生年金

 厚生年金加入者の上乗せ年金です。こちらはもらっていた給料の額により金額が違いますが、「ねんきん定期便」の①「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」②「これまでの年金加入期間」をチェックし、「①×300月÷②月×3÷4」と計算すれば概算がわかります(加入月数が300月未満の場合)。図のモデルケースでは「30万円×300月÷120月×3÷4=56万2,500円」となっています。遺族基礎年金だけで月額10万円ほど、遺族厚生年金を合わせると月額15万円近くが公的年金でカバーできるわけです。わが家の場合どうなのか、試算しておくといいでしょう。

■中高齢寡婦加算

 40歳以上の子どものいない妻(子どもが18歳の年度末に達し遺族基礎年金がなくなった妻も)には、再婚しないかぎり、65歳まで「中高齢寡婦加算」が合わせて受け取れます。

国、自治体、勤め先の母子(父子)家庭の経済支援

 幼い子どもを遺して一家の大黒柱がなくなった場合、遺族年金以外にも手当が受けられる可能性があります。
 まずは勤め先の「死亡退職金」や「弔慰金」。勤続年数や役職によって規定があり、わが家の場合はいくらの見込みか確認しておくとよいでしょう。また、子どもが高校卒業まで月々2万円などの「遺児育英年金」を備えている会社もあります。
 東京都などごく一部ですが、「児童育成手当」を実施する自治体があるので要チェックです。
 国の制度(窓口は自治体)としては「児童扶養手当」があり、遺族年金がないか、少ないケースなどは、支給対象となることが考えられます。この制度は、死亡や離婚などで父または母がいない、日本国内に住所がある18歳になる年度末まで(高校卒業時)の子どもを養育している人が対象。支給額は所得金額と児童数で異なり、同一世帯の所得合計額によって「全額支給」あるいは「一部支給」となります。

ひとり親を支える公的支援策

■養育費の実情は?

 離婚しても父親は子どもが独立するまで養育費を支払う義務があります。しかし実際に養育費を受け取っているシングルマザー世帯は28%しかありません。
 離婚する前には、養育費の取り決めをしておきたいもの。養育費の目安は裁判所が算定表を出しています。養育費を支払う人(父親)の年収と支払いを受ける人(母親)の年収、子どもの人数と年齢により算定し、たとえば父親の年収(給与)が600万円、母親は250万円、14歳までの子どもが2人のケースでは、月額6~8万円となっています。各自治体に「養育費・親子交流相談支援センター」(厚労省の委託事業)が設置されており、電話やメールでも相談できます。

 経済的に厳しいひとり親世帯は、「児童扶養手当」の対象となるので要確認です。また、自治体などでは、様々な助成金や減免制度を準備しています。

■助成金・給付金

 自治体の「ひとり親家庭等医療費助成制度」により、1カ月の医療費の自己負担額上限がかなり低くなります。また、就職に有利な教育訓練を受講する場合に「自立支援教育訓練給付金」、看護師や介護福祉士などの国家資格取得のため1年以上養成機関で修業する場合に「高等職業訓練促進給付金」が支給されます。

■減免制度など

 自治体により実施や対象条件は異なりますが、所得税・住民税の軽減、国民健康保険料の軽減・免除、上下水道料金の減免、粗大ごみ等処理手数料の減免、保育料の減免、公営住宅の当選率の優遇、民間賃貸住宅への入居支援、交通機関の料金の無料・割引、ホームヘルパーの派遣、指定された施設の無料または低額での利用などがあります。

※まずは、お住まいの自治体(市役所等)にお問合せください。

[参考]養育費・婚姻費用算定表

※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2025年8月1日のものです。

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