入院?手術?医療費はどうしよう…
もしもの時の健康保険
長い人生で誰にでも起こりうる病気やケガ。そんな時、かかった医療費はどれくらい自己負担しなければならないのでしょう?ここでは、すべての人が加入する健康保険の中で、特に知っておきたい「高額療養費制度」と「収入保障」についてご紹介します。
就職すると、勤め先の健康保険組合か協会けんぽ、公務員などは共済組合、自営業者やフリーランスになる人は国民健康保険というように、何らかの公的医療保険制度(健康保険)に加入します。
「高額療養費制度」で安心
医療機関に支払う自己負担額(一部負担金)は医療費の3割。もし入院や手術で高額の医療費がかかったら大変と、多くの人が心配します。改正で厳しくなりましたが、どの健康保険にも備わっている「高額療養費制度」により、1カ月(月初から月末)の自己負担額は上限が決められています。年収による区分は表のとおり。たとえば、総額で100万円の医療費がかかった場合、年収350万円の勤め人は6万1,500円、年収600万円だと9万2,940円〔=8万5,800円+(100万円-28万6,000円)×1%〕が1カ月の自己負担額の上限になります。2027年8月からの改正も予定されています。

■マイナ保険証(限度額適用認定証)
入院する場合、健康保険証の利用登録したマイナンバーカードを病院に提示しましょう。支払いの際、自己負担上限額で済みます(限度額適用認定証※でも可)。
■高額療養費の「多数該当」
長期の入院などで直近12カ月以内に3カ月以上上限に達した場合、4カ月目以降からはさらに上限が低くなります。年間上限の制度も新設されました。
■高額療養費の「世帯合算」
同じ月に2か所以上の医療機関、あるいは同じ世帯の人(同じ健康保険証を使っている家族)でそれぞれの自己負担額が2万1,000円以上かかり、合算した金額が自己負担限度額を超えた場合は払い戻しが受けられます。
※交付には申請が必要です。
収入保障の「傷病手当金」
健康保険組合、協会けんぽ、共済組合には「傷病手当金」という収入保障の制度があります。業務外の事由による病気やケガで仕事に就くことができなくなり、勤務先から給与が支払われない、または支払われても少ない場合の収入保障です。連続して3日間休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して通算して最長1年6カ月、目安として収入の3分の2(傷病手当金が支給開始される前1年間の給与をもとに計算した金額)が支給されます。
>>>70歳以上の方の高額療養費制度の記事は、コチラをご覧ください。
※この記事は、都道府県民共済グループ発行「公的保障がわかる本」の抜粋です。
内容は、執筆時点2026年7月1日のものです。







